規約

第1章 総則

(名 称)
第1条 本会は北海道鮨商生活衛生同業組合青年部と称す。
(事務局)
第2条 本会は北海道鮨商生活衛生同業組合(札幌市中央区南1条西9丁目 第2北海ビル4階)内に事務局を置く。
(目 的)
第3条 本会は会員相互の親睦と教養を高め、経営の強化・安定のための技術・経営活動に務めることを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
1、鮨店経営のための研修
2、鮨技術向上のための研鑽
3、部員相互の意見交換と懇親
4、異業種団体との交流
5、本会の目的を達成するための事業を行う
(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第2章 会員

(会員の資格)
第6条 本会の部員は50歳以下の組合員と組合員の後継者、及び組合員の推薦のある従業員とする。
(入会及び会費)
第7条 部員として入会しようとする者は、入会申込書を本会に提出しなければならない。部員は総会において、年会費3,000円を納入しなければならない。平成28年度については、入会金・年会費は無料とする。
(休 会)
第8条  部員がやむを得ぬ事由により長期間活動できないときは、役員会の承認を得て休会・退会することができる。
(退 会)
第9条  部員は、退会しようとするときは退会届けを部長に提出しなければならない。
(資格の喪失)
第10条 部員が次の各号のひとつに該当するときは、役員会の承認によりその資格を失う。
1、死亡または、組合員である法人・団体が解散したとき。
2、出席または会費納入義務を履行しない場合。
3、部員が本会の名誉を毀損し、設立の趣旨に反し、または秩序を乱す行為をしたとき。

第3章 役員

(役員の種類及び数)
 第11条 本会は次の役員を置き、他に相談役、顧問をおくことができる。
1、部 長(1名)
2、副部長(1名)
3、会 計(1名)
4、監 事(1名)
5、理 事(7名)
6、相談役(3名)北海道鮨商生活衛生同業組合の理事長1名及び執行部役員理事2名
7、顧 問(50歳を越えた北海道鮨商生活衛生同業組合の組合員で、青年部の役員より委託された組合員)
(役員の任期)
 第12条 役員は青年部のうちから、総会において選任する。平成28年度は北海道鮨商生活衛生同業組合の理事長が指名する。
(派 遣)
 第13条 本会は、役員会の承認を得て、北海道鮨商生活衛生同業組合(以下、親会)の会議に対し、役員を派遣、参加させることができる。部長は、前項の部員派遣等について親会と交渉を担当し、その経過を役員会に報告しなければならない。

第4章 会議

(会議の種類)
 第14条 本会の会議は、総会及び役員会の2種とする。総会は、青年部部員にて構成する。役員会は、部長、副部長、会計、監事、理事をもって構成する。必要がある場合は、部長がこれを招集する。
(会議の議長)
 第15条 会議の議長は部長がこれに当たる。ただし、出席した理事の承認を得て、部長が議長を指名することができる。
(会議の定足数)
 第16条 会議は、構成員の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。
(会議の議決)
 第17条 会議の議決は、会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、部長の決するところによる。
(会議における書面表決等)
 第18条 やむをえない理由により総会に出席できない部員は、予め通知された事項について書面をもって表決し、または他の部員を代理人として表決を委任することができる。この場合において前2条の適用については出席したものとみなす。

第5章 事業計画

(事業計画および収支予算)
 第19条 本会の事業計画および収支予算は部長が作成し、その事業年度の総会で承認を得なければならない。
(事業報告および収支決算)
第20条 本会の事業報告および収支決算は部長が作成し、監事の監査を経て、その事業年度の翌年の総会で承認を得なければならない。

第6章 規約の変更

(規約の変更)
第21条 本会の執行上必要な規約は、役員会を経て親会の規約を参照してこれを定める。また総会において3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。

第7章 雑則

(委任)
第22条 この規約の執行について必要な事項は、部長が総会の議決を経て別に定める。

附則

平成28年度については、役員・相談役・顧問は理事長指名によるものとする。平成28年度の事業計画および収支予算については、理事長および理事を除く本会役員のみの承認で決定するものとする。この規約は平成28年11月16日より執行する。

北海道鮨商生活衛生同業組合

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